TOP > トリ番に回れ
トリ番に回れ

トリ番に回れ

トリ番に回れについて


ネット囲碁対局なら『みんなの碁』

ネット囲碁対局 入口 (ここをクリック)


ページ     補足                 
トリ番に回れ

トリ番に回れ に関する検索

お問い合わせ
メールはこちらまで
minnanogo99@gmail.com
囲碁は、陣地を囲むゲームです。
RPGゲームやアクションゲームとは異なる思考で次の一手を考える、面白いゲームです。
将棋、チェスと並ぶ、究極の思考ゲームとも言われます。
ブラウザーのみで動作するケースを特に囲碁ブラウザゲームと称することもあります。
専用ソフト使用の囲碁ゲームも多々あります。

碁を知りたい。
なのに、打つ機会がない。

相手がいない。碁会所に入ってみたい。でも躊躇する。これが現実のようです。

面白くて、夢中になる碁です。この機会に碁を始めてはいかがでしょうか。ネット碁会所なら、敷居が低いです。

相手が見つからないときは、思考エンジンが、お相手します。待ち惚けになりません。

『考慮時間制』の対局場です。勝敗でスコアが増減します。

対局(専用)ソフトを使用しません。ブラウザーのみで動作します。インストール不要なので不安がありません。

一般的なゲームでは、「礼」に重きをおきませんが、知的ゲームでは、礼を重んじる利用者が多いので、礼を心がけたいものです。
将棋に「ハサミ将棋」や「山崩し」があるように、囲碁にも「ポン抜きゲーム」/「石取りゲーム」があります。基本となる「アタリ」の習得に有用です。
ドンジャラも麻雀の基礎ルールの説明には有用ですね。


ネット碁会所、囲碁対局
フリーソフト
関連語
碁序盤打ち方
ネット碁会所サイト
あれこれ
あれこれ2

トリ番に回れ
▲TOPページ
当サイトに、お越しいただいて有難うございます。 一局の碁をお楽しみください。 当サイトで、御覧頂いているブラウザを使用して囲碁対局ができます。HTML5を使用するので、ソフトのインストールは不要です。 初心者の方も、対局できるようになっております。 ルールを知ったが、対局する機会がない人に最適です。ルールが解らない方は、申し訳ありませんが事前に習得して頂けれは幸いです。 囲碁のルールは単純なのでずか、ゲームは難しいです。 入門者もベテランもロボットと対局できるサイトは多々あります。
実体験に基づいた、オススメ記事もネット上にあります。 「ネット碁を打ちたいけどどこで打ったらいいのかわからない」という方は、参考にしてください。 オススメするネット囲碁対局場3選 ここによると、
・いつでもどこでも打てる!それがネット碁の魅力
・囲碁はワールドワイドなゲーム
・ユーザーの多さ
・ユーザーの質


・コミュニティ機能の充実
・サポートの充実
・コンテンツの充実

これらを鑑みると、
3:幽玄の間
2:KGS
1:パンダネット
だそうです。 推薦者のブログ 幽玄の間の口コミ 幽玄の間サイト KGSの口コミ KGS パンダネット

当サイトも、及ばずながら、がんばります。




Wikipediaの記事を引用/参考します。(CC BY-SA 3.0)

囲碁

ゲーム




Wikipediaの記事を引用/参考します。(CC BY-SA 3.0) 外地 外地(がいち)とは、大日本帝国において、いわゆる内地以外の統治区域をいう。属地ともいった。日本の現行法において単に「外地」という場合は「本邦以外の地域」を意味し、日本の旧統治区域に限定されない(#外地の語の用法参照)。 目次 [非表示] 1 概要 2 共通法の制定 3 内地に編入された地域 3.1 南樺太 4 外地に適用される法令の区分 4.1 台湾 4.2 朝鮮 4.3 関東州 4.4 南洋群島 5 教育制度 6 外地の喪失 7 外地の語の用法 7.1 太平洋戦争前の用例 7.2 太平洋戦争後の用例 7.3 現行法上の外地 8 類似概念 8.1 植民地 8.2 海外領土等 8.3 属地 9 脚注 10 参考文献 11 関連項目 12 外部リンク 概要[編集] 外地(属領[1])は一般に国外の地を指し、日本では日本固有の領土[2]以外に、第二次世界大戦終結までの日本が領有していた地域を指す。 具体的には以下の地域である[3]。 台湾 樺太 関東州 朝鮮 南洋群島 樺太は1918年に準内地的扱いとなり、1943年に内地に編入された。 第二次世界大戦中に日本軍により占領された区域[4]は法的に領有されたものではないが、満州国や中国各地の日本人租界、中南米やハワイなど移民先を含め、日本領土以外で日本人社会が形成されている領域を含め外地と呼ぶこともあった[5]。行政用語としては用語「外地」は慣例的なものであり、立法上明確に定義されたものではなかった(#外地の語の用法)。 共通法の制定[編集] 日本は、台湾を領土とした後、地域により異なる形式・内容の法令が施行される事態になったため、これらの法令の適用関係を定めるための法規範が必要になった。そのため、1918年に、日本の統治権が及ぶ各地域間の法令の適用範囲の確定及び連絡統一を目的とする共通法(大正7年法律第39号)(1918年4月17日施行)が制定された(2017年現在も廃止の措置は採られていないが、事実上失効していると解されている)。 なお、共通法は、その性質上当然に(領土ではない関東州や南洋群島も含む)外地にも施行されるべき法律とされていた。 また、法的には共通法1条で内地(同条2項で樺太は内地に含むと規定)とされていない地域が外地に該当する。 内地に編入された地域[編集] 南樺太[編集] 樺太は1875年の樺太・千島交換条約で一旦喪失したが、1905年に発効されたポーツマス条約により、北緯50度線以南が日本領に復帰した。 南樺太についても、台湾や朝鮮と同様に日本の領土であったため、帝国議会の協賛を要するという見解を前提にした方策が採られた。しかし、南樺太に設置された樺太庁の長たる樺太庁長官には樺太庁令という形式の命令を発する権限はあったものの、台湾総督や朝鮮総督とは異なり、立法権を一般的に委任する方策は採られなかった。これは、台湾や朝鮮とは異なり南樺太は内地からの移住者が多かったため、内地からの移住者については内地の法令をそのまま適用するのが相当であったためである。そのため、南樺太に施行すべき法律を勅令で定めるほか、施行される法律については勅令により若干の地方的又は種族法的な性質を有する特例を設ける方式を採った。そのような事情から南樺太を外地として扱わないことがあり、前述の共通法でも内地として扱われていた。 なお、1918年4月17日に共通法(大正7年法律第39号)で内地とされ準内地的扱いとなり、1943年4月1日に「樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件」(大正9年勅令第124号)の廃止にともない、名実ともに樺太が内地に編入された。 樺太内地編入ニ伴フ行政財政措置要綱 所管…日本政府直轄 行政区分…樺太庁(都庁府県のひとつ)の下に市町村設置 警察組織…府県警察部 帝国陸軍…北部軍、北部軍管区 流通通貨…日本銀行発行の日本円 鉄道…鉄道省(樺太鉄道局、旧樺太庁鉄道事務所) 郵便電話…逓信省 公共放送…社団法人日本放送協会(豊原放送局) 外地に適用される法令の区分[編集] 日本が外地を最初に取得したのは、下関条約の締結に伴い台湾の割譲を受けたことが最初である。その際、既に内地に施行されていた大日本帝国憲法(以下、単に「憲法」という)の効力がその後に統治権を取得した地域に対しても及ぶかという形式的な問題(具体的には、外地の立法につき憲法5条の規定により帝国議会の協賛が必要か否かという問題)、内地人とは異なる慣習を持つ者が住む地域に対して内地に施行されていた法令をそのまま外地にも施行するのが相当かという実質的な問題が生じた。 当時の政府は、外国人顧問から聴いた母国の植民地法制を参考にしつつ、日本の領土たる外地(南樺太、台湾、朝鮮)には憲法の効力が及ぶのに対し、日本の領土ではない外地(関東州、南洋群島)には憲法の効力が及ばないという考え方を前提にして、統治方針を決めた。台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治29年法律第63号(六三法))にちなみこの論点は六三問題と呼ばれ、宮澤俊義『憲法講義案』(1936年4月17日発行)によれば「台湾・朝鮮および樺太でも憲法は通用する。但し、ここでは法律(大正一〇法三・明治四四法三〇・明治四〇法二五)によつてゐる程度の「立法の委任」が行はれてゐる」(P.16)とする。これに対し美濃部達吉は、著書『憲法講話』において上記植民地の見解をふまえ「凡て殖民地には憲法は施行せられないと解するのが正当な解釈である」として政府の解釈を否定した。 外地に施行すべき法令の形式については、日本の領土であったか否かという点、領土であった地域については内地人の割合が多かったか否かという点により、統治方針が区別される。 台湾[編集] 台湾は、1895年調印の下関条約により、日本の領土となった。 台湾統治に当っては、当時の政府の見解としては、前述のとおり日本の領土であるため憲法の効力が及び、台湾における立法についても憲法5条により帝国議会の協賛を要するという見解を基本として統治方針を固めた。しかし、慣習調査の必要もあり、台湾の実情を踏まえた法律を整備することには時間を費やすことが予想された。 そのため、時期によって差異はあるものの、その性質上当然に施行されるべき法律は別として、台湾統治のために設置された台湾総督府の長たる台湾総督が発する命令(律令)という形で立法権を委任する(委任が包括的であったため、憲法違反ではないかという議論が起きた。)ほか、内地に施行される法律につき勅令で台湾にも施行することができるようにする方針を採った(初期は前者が原則だったが、後に後者が原則になる。詳細については台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律を参照)。 現地政府…台湾総督府 行政区分…1920年より地方制度改正とともに地方を5州2庁で区分、その下に市・郡・支廳(高砂族の集落には街庄を置かざる蕃地)、郡・支廳の下に街・庄・区を設置。(州庁は内地の都庁府県に、郡・市・街・庄および社は内地の郡市町村に相当) 警察組織…台湾総督府警察(内地の府県警察部に相当するのは州警務部・庁警務課) 帝国陸軍…台湾軍、台湾軍管区 流通通貨…台湾銀行発行の台湾圓(円)(台湾銀行券) 鉄道…台湾総督府交通局鉄道部 郵便電話…台湾総督府交通局逓信部 公共放送…台湾総督府交通局逓信部(台北放送局)→社団法人台湾放送協会 日本統治期の台湾については日本統治時代 (台湾)を参照 朝鮮[編集] 朝鮮は、1910年調印の日韓併合条約により、日本の領土となった。 朝鮮における立法も、台湾と同様に日本の領土とされたため、帝国議会の協賛を要するという見解を前提にした方策が採られ、その性質上当然に施行されるべき法律は別として、朝鮮統治のために設置された朝鮮総督府の長たる朝鮮総督が発する命令(制令)という形で立法権を委任するほか、内地に施行される法律につき勅令で朝鮮にも施行することができるようにする方針を採った。もっとも、台湾の場合と異なり、最後まで前者が原則であった。 現地政府…朝鮮総督府 行政区分…地方を道で区分、その下に府・郡、郡の下に邑・面。(道は内地の都庁府県に、府・邑・面は市町村に相当) 警察組織…朝鮮総督府警察(内地の府県警察部に相当するのは道警察部) 帝国陸軍…朝鮮軍、朝鮮軍管区 流通通貨…朝鮮銀行発行の朝鮮圓(円) 鉄道…朝鮮総督府鉄道局→朝鮮総督府交通局 郵便電話…朝鮮総督府逓信局 公共放送…社団法人京城放送局→社団法人朝鮮放送協会 日本統治期の朝鮮については日本統治時代の朝鮮を参照 関東州[編集] 関東州は、1905年調印のポーツマス条約により、租借地としてロシアから引き継いだ地域である。 関東州は、日本が統治権を取得したものの、領土の一部を構成していたわけではなかった。このようなことを根拠に、政府は関東州には憲法の効力が及ばず、天皇は帝国議会の協賛を要せず立法権を行使できるという見解を採った。つまり、内地の法律を勅令により施行する措置は採らず(性質上外地にも施行される法律を除く)、勅令を関東州に対して発することにより立法権を行使することにした。もっとも、基本的には内地に施行されていた法律に依る旨の内容の勅令を出していた。また、関東長官には、一定の範囲で罰則の制定権を認めることにより、一定の範囲で立法権を委任する措置を採った(関東庁令)。 現地政府…関東都督府→関東庁→関東局関東州庁 行政区分…市・会(内地の市町村に相当) 警察組織…関東州警察 帝国陸軍…関東軍、関東軍管区  流通通貨…朝鮮銀行発行の朝鮮圓(円) 鉄道…南満州鉄道株式会社 郵便…逓信省関東逓信局 電話…満洲電信電話株式会社 公共放送…関東庁逓信局(大連放送局)→満洲電信電話株式会社(大連中央放送局) 南洋群島[編集] 南洋群島は、1919年調印のヴェルサイユ条約により、ドイツの植民地であった南洋群島の一部につき1920年に国際連盟による委任統治領として認められた地域である。 南洋群島(南洋庁)についても、関東州と同様に領土ではないという点から、内地の法律を施行する措置は採られず、天皇が発する勅令により立法権を行使することにし、南洋長官には、一定の範囲で罰則を設けることを認めることにより、一定の範囲で立法権を委任する措置を採った(南洋庁令)。1933年、日本が国際連盟脱退を宣言すると(正式脱退は1935年)、南洋群島については引き続き委任統治を行った[6]。住民構成は、朝鮮・台湾・関東州と異なり、現地人である島民よりも内地人や台湾人などの移住者の人口が多かった。 現地政府…南洋庁 警察組織…南洋庁警察(内地の府県警察部に相当するのは内政部警務課) 帝国陸軍…南方軍及び第31軍 流通通貨…日本銀行発行の日本圓(円) 郵便電話…南洋庁交通部逓信課(電話は後に国際電気通信に移管) 公共放送…社団法人日本放送協会(パラオ放送局) 教育制度[編集] 「Category:日本の旧外地の学校」を参照 「旧外地の高等教育機関」も参照 「旧制中等教育学校の一覧 (旧外地)」も参照 外地の喪失[編集] 外地とされていた地域は、敗戦により全て喪失したため、現在は外地と称される地域は存在しない。外地を喪失した法的な時期については、日本国との平和条約第2条に外地の権原放棄に関する規定があるため、同条約の発効日(1952年4月28日)と考えるのが一般的である。もっとも、同条約には中華民国が参加していないことなどから、台湾については、日華平和条約の発効日(1952年8月5日)とする考え方もある。 2017年6月5日、衆議院の決算行政監視委員会が旧外地5地域(朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋)の10特別会計について、最終年度である1944-45年度決算を承認。政府会計上の戦後処理が全て終了した[7]。 外地の語の用法[編集] 太平洋戦争前の用例[編集] 太平洋戦争前の日本では、外地の語は慣用語であったため、用例により範囲が異なっていた。 太平洋戦争前の法令で所得税法人税内外地関渉法(昭和15年法律55号)など表題に内外地という表現を含む法令があったが、外地の語は単独で用いられず、その範囲は定義されなかった。ただし、これらの法令は朝鮮・台湾・関東州・南洋群島・樺太について規定しており、これらが外地に相当するものと推定される。 内閣統計局『日本帝国統計年鑑』(~1941年)は朝鮮・台湾・樺太のみを外地とした。日本の領土ではなかった南洋群島・関東州・南満州鉄道付属地は外地に含めなかった。 山崎丹照『外地統治機構の研究』(1943年)は朝鮮・台湾・関東州・南洋群島・樺太を外地とした。 一般的な用法としては、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島のほか、南満州鉄道付属地や満洲国、および大東亜戦争(太平洋戦争)中の占領地を含めて外地と呼ぶことがあった。 その他、領事が領事裁判権を持つ租界などは、内地に含まれた。 太平洋戦争後の用例[編集] 太平洋戦争後の日本では、外地の語が法令で用いられるようになった。 外地官署所属職員の身分に関する勅令(昭和21年勅令第287号)など法令に外地の語があらわれた。法令中では外地の定義・範囲は明かではないが、外地官署とはすなわち台湾総督府、朝鮮総督府、関東局、樺太庁、南洋庁を指すものとして運用された。 外務省条約局編『外地法制誌』(1955~1971年)は台湾・朝鮮・樺太・南洋諸島・関東州・南満州鉄道付属地を外地として扱っていた。外務省条約局によれば、「外地とはすなわち内地の法体系とは異なる外地法によって外地法令が適用された地域[8]」とされた。 現行法上の外地[編集] 2016年現在の現行法において単に外地という場合は「本邦以外の地域」を意味し、日本の旧統治区域に限定されない(引揚者給付金等支給法第2条など)。このほか、外地に関する法律用語としては次のようなものがあるが、その範囲は一定しない。 外地郵便貯金・外地郵便為替・外地郵便振替貯金 朝鮮、台湾、関東州、樺太、千島列島、南洋群島、小笠原諸島、硫黄列島、硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯27度以南の南西諸島(大東諸島を含む)にあった郵便局で扱われたもの(軍事郵便貯金等特別処理法第2条[9]) 外地弁護士 朝鮮弁護士令・台湾弁護士令・関東州弁護士令による弁護士(検察庁法第37条など) 外地関係共済組合 朝鮮総督府の逓信官署共済組合・交通局共済組合、および台湾総督府の専売局共済組合・営林共済組合令・交通局逓信共済組合・交通局鉄道共済組合(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第2条) 外地整理事務 外務省の所管事務の一つ(外務省設置法第4条) 外務省外地整理室を参照。 なお、北海道や沖縄県、奄美群島(鹿児島県)、小笠原諸島(東京都)の住民が、本土あるいは本州を「内地」と呼ぶことがあるが、内地に対する語としてこれらの地域を「外地」と呼ぶことは基本的にはない。 類似概念[編集] 植民地[編集] 日本政府が内地以外の統治区域を植民地と呼ぶことは珍しく、ほとんどの法令は個別の領域名(樺太・朝鮮・台湾等々)をもって記述されるのが通例であった。ただし行政文書においては「植民地」の用語例は見られ、例えば大正12年刊行の拓殖事務局『植民地要覧』では朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島を「我が植民地と解せらるる」としていた(同書では南満州鉄道付属地も扱っている)。準行政文書としては1929年の満鉄臨時経済調査委員会編纂『帝国植民地課税一覧』がある。 法令等において日本の外地を植民地と呼称した例としては、1932年9月3日『予算外国庫ノ負担トナルベキ契約ヲ為スヲ要スル件』に使用例があるが、その他にはほとんどみられない。現行法上は日本の旧外地を植民地と呼ぶことはない。なお外国の属領を植民地と呼ぶことはある(現行法でも)。 社会科学界では「外地」「植民地」分類による文章は大量に存在し、例えば憲法学者・行政法学者であった美濃部達吉は、「法律上の意義に於ての殖民地」を「国家の統治区域の一部にして内地と原則として国法を異にし」たものと定義し、「朝鮮、台湾、樺太、関東州及南洋群島が此の意義において植民地なることは疑いを容れず」と述べている(『憲法撮要』1923年)。 しかし同時代的な「植民地」なる用語への評価としては (植民地の)文字の我国で用ゐられ初めたのは、極めて最近の事で、明治以前の空気に多く包まれた人の頭には、植民地という文字が、非常にハイカラな文字になつて響いて居る。植民地がどうの、植民政策がどうの、拓殖局がどうのといつた所で、虻が鼻の頭を刺した程の感じもない。新領土といふ文字にせよ、其れは二十七八年、三十七八年に於ける、二大戦役の賜物で、此戦役以前、新領土といふ文字は、あまり繰り返されて居ない。何れにしても、植民地といふ文字は、現代人に未だ耳新しい文字である。先ず植民的知識をいへば、其れは北海道開拓の其れであつたらう。北海道開拓は、我日本国民に、植民の意味を、朧気ながらも、先づ放つた所の鐘の音であるのである」(「日本植民地要覧」全国新聞東京聯合社編、1912年10月)。 また以下の資料からは植民地という用語への感情的反発があったことがうかがえる。1905年の帝国議会において下記のようなことがあった。 衆議院の委員会において、当時の首相で第二代台湾総督でもあった桂太郎が、台湾は「日本」なのか「殖民地」なのかいう問に、うっかり「無論殖民地であります内地同様には行かぬと考へます」と答えてしまったのである。..中略..この首相発言は、議員達に大きな感情的反発をよんだ。議員側からは、「台湾を殖民地にするとは云ふことは、何れの内閣からも承ったことはない」とか「吾々議員として実にぞっとするではございませぬか」といった非難が出た。(小熊英二、『<日本人>の境界』新曜社 第5章 p142~p143 ISBN 4-7885-0648-3、1998年刊) 我国にては斯の如き公の呼称を法律上一切加えず単に台湾朝鮮樺 太等地名を呼ぶ。 但し学術的又は通俗的に之等を植民地と称するを妨げない。 我国の学者政治家等が朝鮮を指して植民地と称することに対し、 「千万年歴史の権威」と「二千万民衆の誠忠」を有する朝鮮民族は 大なる侮辱を感じ、大正八年三月一日の独立宣言書にもその憤慨が披瀝せられた。 併乍ら研究者は事実関係を以ってその研究対象とするより外はない。(矢内原忠雄『植民及植民政策』 有斐閣 1926年刊) 海外領土等[編集] 国際連盟事務局からの海外領土等の名称及び順序に関する照会に対し、外務省は1930年8月、朝鮮[10]・台湾[11]・樺太[12]・関東州租借地[13]・日本国委任統治南洋群島[14]と回答している。なお、この回答案作成の際、外務省の内部文書ではこれらの地域を一括して殖民地と呼んでいる。 属地[編集] 条約上、内地以外の統治区域を総称するときに属地という語が用いられた。例えば万国郵便条約(大正14年条約第11号)。 脚注[編集] [ヘルプ] ^ 英: dependent territory ^ 日本の憲法体系では、新旧憲法ともに領土規定が存在せず、比較法学の観点ではこれは異例である。明治憲法には領土規定がなく、ヘルマン・ロエスレルの案の段階においては、領土は自明のものであり、また国体に関わり議院に属さないものだとして領土規定は立ち消えたのであるが、実際にはロエスレルの認識とは異なり、日本の領土は北(樺太・北海道)も南(琉球)も対外政策は不安定な中にあった。この事情は明治政府にとって好都合であったことは確かで露骨なものとしては「我カ憲法ハ領土ニ就イテ規定スル所ナシ、諸国憲法ノ或ハ領土ヲ列挙スルト甚タ異レリ、サレハ我ニ在リテハ、領土ノ獲得ハ憲法改正ノ手続ヲ要セス」(上杉慎吉「新稿・憲法述義」1924年P.143)と解されていた。*「憲法における領土」石村修(法制理論39pp158-185.2007-03.新潟大学法学会ISSN-0286-1577)[1][2]*「植民地法制の形成-序説-」石村修(専修大学法科大学院 第6回東アジア法哲学会シンポジウム)[3] ^ goo辞書「外地」[4] ^ 英: occupied territories ^ 「日本の国土からみて、外国の土地」Yahoo!辞書[5] ^ 日本が国際連盟を脱退すると、委任統治の根拠が薄くなったが、1933年3月16日「帝国の国際連盟脱退後の南洋委任統治の帰趨に関する帝国政府の方針決定の件」を閣議決定し、委任統治はヴェルサイユ条約での批准事項であることを盾に引き続き委任統治を行った。なお国際連盟への統治に関する年次報告は1938年まで行っている。 ^ “旧外地特別会計 衆院委承認/政府会計、戦後処理終わる”. 毎日新聞朝刊. (2017年6月6日) ^ 英: the territory governed by laws other than those of Japan proper ^ 法律では「旧外地等にあつた郵便局で預入された郵便貯金」「旧外地等にあつた郵便局に振出の請求があつた郵便為替」「旧外地等にあつた郵便局で払い込まれた郵便振替貯金の払込金」としている。 ^ 英: Chosen ^ 英: Taiwan ^ 英: Karafuto ^ 英: The leased Territory of Kwantung ^ 英: The South Sea Islands under Japanese Mandate 参考文献[編集] 「詳解 旧外地法」向英洋著(日本加除出版、2007年7月31日)ISBN 978-4-8178-3774-5/40291-01 関連項目[編集] アジア・アフリカ諸国の独立年表 ウトラメール 外部リンク[編集] 旧外地法令の調べ方(国立国会図書館リサーチ・ナビ) 植民地行政官事典 [隠す] 表 話 編 歴 Flag of Japan (1870-1999).svg 日本の旧外地行政庁 台湾 台湾総督府: 台北州 | 新竹州 | 台中州 | 台南州 | 高雄州 | 花蓮港庁 | 台東庁 | 澎湖庁 (1926年以降) 樺太1 樺太民政署→樺太庁: 豊原支庁 | 大泊支庁 | 留多加支庁 | 敷香支庁 | 元泊支庁 | 真岡支庁 | 泊居支庁 | 本斗支庁 | 恵須取支庁 | 鵜城支庁 (1922年頃) 関東州 関東都督府→関東庁→関東局-関東州庁: 大連民政支署 | 旅順民政支署 | 金州民政支署 | 普蘭店民政支署 | 貔子窩民政支署 (1930年頃) 朝鮮 朝鮮総督府: 京畿道 | 江原道 | 忠清北道 | 忠清南道 | 全羅北道 | 全羅南道 | 慶尚北道 | 慶尚南道 | 平安南道 | 平安北道 | 黄海道 | 咸鏡南道 | 咸鏡北道 南洋群島 臨時南洋群島防備隊民政署→南洋庁: サイパン支庁 | パラオ支庁 | ヤップ支庁 | トラック支庁 | ポナペ支庁 | ヤルート支庁 (1922年頃) 共通法では内地とされ、準内地的位置づけ。唯一正式に内地編入された 執筆の途中です この項目は、日本の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。 カテゴリ: 外地植民地大日本帝国日本の植民政策 案内メニュー ログインしていませんトーク投稿記録アカウント作成ログインページノート閲覧編集履歴表示検索 Wikipedia内を検索 表示 メインページ コミュニティ・ポータル 最近の出来事 新しいページ 最近の更新 おまかせ表示 練習用ページ アップロード (ウィキメディア・コモンズ) ヘルプ ヘルプ 井戸端 お知らせ バグの報告 寄付 ウィキペディアに関するお問い合わせ 印刷/書き出し ブックの新規作成 PDF 形式でダウンロード 印刷用バージョン ツール リンク元 関連ページの更新状況 ファイルをアップロード 特別ページ この版への固定リンク ページ情報 ウィキデータ項目 このページを引用 他言語版 Deutsch English Français हिन्दी 한국어 Русский 中文 他 5 リンクを編集 最終更新 2017年6月6日 (火) 13:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。 テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。 プライバシー・ポリシーウィキペディアについて免責事項開発者Cookieに関する声明モバイルビューWikimedia Foundation Powered by MediaWiki